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教員の副業が許可される条件と注意点とは?

近年、教員の副業に対する関心が高まっています。

教育現場の変化や経済的な理由から、副業を考える教員が増加しています。

しかし、教員の副業には特有の規制や制限があります。

本記事では、教員の副業が許可される条件や注意点について詳しく解説します。

教員の方々が安心して副業に取り組めるよう、必要な情報をお伝えします。

目次

教員の副業に関する基本的な規定

地方公務員法による規制

教員の副業は、地方公務員法によって規制されています。地方公務員法にはこのようにあります。

「第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。」

一方で教育公務員特例法の規定には

第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

この法律では、公務員の職務専念義務が定められており、原則として副業は禁止されています。

しかし、一定の条件を満たせば、副業が許可される場合があります。

具体的には、公務員としての職務遂行に支障がない場合や、公務の信用を損なわない場合に限り、副業が認められることがあります。

教員が副業を希望する場合は、これらの条件を十分に理解し、適切な手続きを踏む必要があります。

教育公務員特例法の影響

教員の副業に関しては、教育公務員特例法も考慮する必要があります。

この法律では、教員の特殊性を考慮し、一般の公務員とは異なる規定が設けられています。

例えば、教育研究に関連する活動については、比較的柔軟な対応が可能です。

講演や執筆活動など、教育に関連する副業は、許可される可能性が高くなっています。

ただし、これらの活動でも事前の許可申請が必要であり、適切な手続きを踏むことが重要です。

各自治体の規定

教員の副業に関する具体的な規定は、各自治体によって異なります。

多くの自治体では、独自の規定や指針を設けており、これらに基づいて副業の許可が判断されます。

例えば、副業の種類や時間数に制限を設けている自治体もあります。

また、副業からの収入額に上限を設定している場合もあります。

教員が副業を希望する場合は、所属する自治体の規定を確認し、適切に対応することが求められます。

教員の副業が許可される条件

本業への影響がないこと

教員の副業が許可される最も重要な条件は、本業への影響がないことです。

副業によって、教育活動や学校運営に支障をきたしてはいけません。

具体的には、授業の準備や生徒指導などの本来の業務に十分な時間と労力を割くことが前提となります。

また、副業による疲労が教育活動に影響を与えないよう、適切な時間管理が求められます。

副業を考える教員は、自身の勤務状況や体力を考慮し、無理のない範囲で副業を選択することが大切です。

公務員としての信用を損なわないこと

教員の副業は、公務員としての信用を損なわないものでなければなりません。

教育者としての品位や社会的信頼を維持できる副業であることが求められます。

例えば、教育理念に反するような業種や、違法性のある活動は当然許可されません。

また、生徒や保護者との関係に影響を与える可能性のある副業も避けるべきです。

教員は、副業を選択する際に、自身の立場や社会的責任を十分に考慮することが重要です。

営利企業への就職でないこと

一般的に、教員が営利企業に就職することは許可されません。

これは、公務員の職務専念義務と利益相反を避けるためです。

ただし、一時的なアルバイトや非常勤の仕事については、条件次第で許可される場合があります。

例えば、長期休暇中の短期的な仕事や、週末のみの限定的な活動などは、比較的許可されやすい傾向にあります。

教員が副業を希望する場合は、営利企業への就職ではなく、このような形態の副業を検討することが賢明です。

教員の副業で注意すべきポイント

事前の許可申請

教員が副業を行う際には、必ず事前に許可申請を行う必要があります。

この申請は、通常、所属する学校の校長を通じて教育委員会に提出されます。

申請書には、副業の内容、期間、予想される収入などの詳細を記載します。

また、副業が本業に与える影響や、公務員としての信用維持について説明することも求められます。

申請後は、教育委員会の審査を経て許可が下りるまで待つ必要があります。

時間や収入の制限

教員の副業には、時間や収入に関する制限が設けられていることがあります。

多くの自治体では、副業に従事できる時間数に上限を設けています。

例えば、週に数時間程度、または月に一定時間以内といった制限があります。

また、副業からの収入額にも制限が設けられることがあり、年間の上限額が定められていることもあります。

これらの制限は自治体によって異なるため、自身の所属する自治体の規定を確認することが重要です。

定期的な報告義務

副業が許可された後も、定期的な報告義務があることを忘れてはいけません。

多くの場合、副業の状況や収入について、定期的に報告することが求められます。

この報告は、通常、年度末や学期ごとに行われます。

報告内容には、実際の就業時間、得られた収入、本業への影響などが含まれます。

正確な報告を行うことで、副業が適切に管理され、継続的な許可につながります。

まとめ

教員の副業は、一定の条件下で許可される可能性があります。

本業への影響がなく、公務員としての信用を損なわない範囲で副業を行うことが重要です。

事前の許可申請、時間や収入の制限、定期的な報告など、必要な手続きを確実に行うことが求められます。

教員の方々は、これらの条件や注意点を十分に理解した上で、適切に副業に取り組むことができます。

副業を通じて得られる経験や知識が、教育活動にも良い影響を与えることを期待しています。

具体的な副業の事例や、任命権者の許可が不要な合法的な副業については以下の記事でまとめています。

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